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法令データベース
本データベースについて
(海軍編習俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治30年4月29日 勅令第131号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ海軍編修俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百三十三號
海軍編修ノ年俸左ノ如シ
一級 千二百圓
二級 千圓
三級 八百圓
四級 六百圓
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ海軍編修俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百三十三号
海軍編修ノ年俸左ノ如シ
一級 千二百円
二級 千円
三級 八百円
四級 六百円
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革