(海軍教授年俸ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治30年4月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍敎授年俸ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百三十號
海軍敎授ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
明治二十四年勅令第百二十八號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕海軍教授年俸ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百三十号
海軍教授ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
明治二十四年勅令第百二十八号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス