(度量衡器ノ制限其ノ製作修覆及販売ノ免許並検定ニ関スル件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 明治31年10月27日
法令の形式: 勅令
朕明治三十年勅令第百十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第三百二十六號
明治三十年勅令第百十六號中左ノ通改正ス
第一條中量器ノ部物質ノ欄「玻璃」ノ下「經本量器ノ深サ二分ノ一以下」ヲ
圓壔形ノモノハ本量器ノ深サ一倍以下
圓錐形ノモノハ本量器ノ深サ二分ノ一以下
ニ改ム
第三條中「量器容量及寸法ノ公差」ヲ「量器容量、水重及寸法ノ公差」ニ改メ「容量ノ公差」ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
水重一升及二「リットル」以下ノ金屬製量器ノ公差
一勺
〇・〇五
一「センチリットル」
「グラム」
〇・一
二勺
〇・〇五
二「センチリットル」
〇・二
五勺
〇・一〇
五「センチリットル」
〇・三
一合
〇・二〇
一「デシリットル」
〇・五
二合
一・〇〇
二「デシリットル」
一・〇
二合五勺
一・〇〇
五「デシリットル」
四・〇
五合
一・五〇
一「リットル」
四・〇
一升
二・〇〇
二「リットル」
五・〇
第九條中衡器ノ部「分銅」ノ下「五分未滿一箇四・〇」ヲ
五分未滿 一組(分銅ノ數八箇以下)
一五・〇
五分未滿 一箇
四・〇
ニ「一「グラム」未滿 一箇 四・〇」ヲ
一「グラム」未滿 一組(分銅ノ數九箇以下)
一五・〇
一「グラム」未滿 一箇
四・〇
ニ「桿秤」ノ下「二貫以下(目盛全掛量ノ二百五十分ノ一ヨリ小ナラサルモノ)四・〇二貫以下(目盛全掛量ノ二百五十分ノ一ヨリ小ナルモノ)八・〇」ヲ
二貫以下
八・〇
ニ改ム
第十一條中「衡器製作 木材、象牙、骨製桿秤金三百圓天秤、分銅、臺秤及金屬製桿秤金五百圓」ヲ
衡器製作 金五百圓
但シ桿秤ノミノ製作ハ金三百圓トス
ニ改ム
朕明治三十年勅令第百十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第三百二十六号
明治三十年勅令第百十六号中左ノ通改正ス
第一条中量器ノ部物質ノ欄「玻璃」ノ下「経本量器ノ深サ二分ノ一以下」ヲ
円壔形ノモノハ本量器ノ深サ一倍以下
円錐形ノモノハ本量器ノ深サ二分ノ一以下
ニ改ム
第三条中「量器容量及寸法ノ公差」ヲ「量器容量、水重及寸法ノ公差」ニ改メ「容量ノ公差」ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
水重一升及二「リットル」以下ノ金属製量器ノ公差
一勺
〇・〇五
一「センチリットル」
「グラム」
〇・一
二勺
〇・〇五
二「センチリットル」
〇・二
五勺
〇・一〇
五「センチリットル」
〇・三
一合
〇・二〇
一「デシリットル」
〇・五
二合
一・〇〇
二「デシリットル」
一・〇
二合五勺
一・〇〇
五「デシリットル」
四・〇
五合
一・五〇
一「リットル」
四・〇
一升
二・〇〇
二「リットル」
五・〇
第九条中衡器ノ部「分銅」ノ下「五分未満一箇四・〇」ヲ
五分未満 一組(分銅ノ数八箇以下)
一五・〇
五分未満 一箇
四・〇
ニ「一「グラム」未満 一箇 四・〇」ヲ
一「グラム」未満 一組(分銅ノ数九箇以下)
一五・〇
一「グラム」未満 一箇
四・〇
ニ「桿秤」ノ下「二貫以下(目盛全掛量ノ二百五十分ノ一ヨリ小ナラサルモノ)四・〇二貫以下(目盛全掛量ノ二百五十分ノ一ヨリ小ナルモノ)八・〇」ヲ
二貫以下
八・〇
ニ改ム
第十一条中「衡器製作 木材、象牙、骨製桿秤金三百円天秤、分銅、台秤及金属製桿秤金五百円」ヲ
衡器製作 金五百円
但シ桿秤ノミノ製作ハ金三百円トス
ニ改ム