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本データベースについて
(北海道国有未開地貸付面積制限ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治30年4月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治41年4月15日 法律第57号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道國有未開地處分法第三條ニ依レル貸付地面積制限ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十八號
北海道國有未開地處分法第三條ニ依レル貸付地ノ面積ハ一人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ス
一
開墾ニ供スル土地 百五十萬坪
二
牧畜ニ供スル土地 二百五十萬坪
三
植樹ニ供スル土地 二百萬坪
會社又ハ組合ニ對シテハ前項地積ノ二倍迄ヲ貸付スルコトヲ得
朕北海道国有未開地処分法第三条ニ依レル貸付地面積制限ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十八号
北海道国有未開地処分法第三条ニ依レル貸付地ノ面積ハ一人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ス
一
開墾ニ供スル土地 百五十万坪
二
牧畜ニ供スル土地 二百五十万坪
三
植樹ニ供スル土地 二百万坪
会社又ハ組合ニ対シテハ前項地積ノ二倍迄ヲ貸付スルコトヲ得
本文
詳細・沿革