屯田兵の土地給与規則において、屯田兵が死亡または兵役を免除された際に兵役相続人がいない場合、家督人や家族への官給土地の保管方法が不十分であったため、保護制裁を加える4か条を追加する必要があった。また、明治28年法律第26号についても、屯田兵が死亡し相続人がいない場合の官給建物・馬匹の所有・保管について、屯田兵と同様の保護制裁を加えるため、1か条だった法律に4か条を追加し、5か条とするものである。これらの改正は委員会で全会一致で可決された。
参照した発言:
第10回帝国議会 貴族院 本会議 第24号