屯田兵に給与される土地については、移住後30年間の譲渡・質入・書入が禁止されているが、建物と馬匹については何の制限もない。しかし建物は一般の建物と異なり常備兵の屯営に等しく、馬匹も軍馬として使用するため通常の馬とは性質が異なる。そのため、これらについても土地と同様の制限を設ける必要が生じたことから、本法案を提出することとなった。
参照した発言: 第8回帝国議会 貴族院 本会議 第27号