(官給ニ係ル屯田兵ノ建物及馬匹譲与質入書入ニ関スル件廃止法律)
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 明治39年4月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

屯田兵条例が廃止された現在において、屯田兵に関する土地給与規則や明治三十年法律第四十二号などの関連法規を存在させておく必要がなくなったため、これらの法律を廃止するものである。屯田兵制度の廃止に伴い、その付随的な規定も整理する必要があり、政府も同様の見解を示している。

参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第22回帝国議会

衆議院
(明治39年3月10日)
(明治39年3月13日)
貴族院
(明治39年3月19日)
(明治39年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十年法律第四十二號廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
法律第四十二號
明治三十年法律第四十二號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十年法律第四十二号廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
法律第四十二号
明治三十年法律第四十二号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法施行ノ期日ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム