東京市区改正委員会組織権限
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 明治29年7月31日
法令の形式: 勅令
朕東京市區改正委員會組織權限ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百七十九號
東京市區改正委員會組織權限
第一條 東京市區改正委員會ハ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長 一人
委員
內務省高等官 三人
大藏省高等官 二人
陸軍省高等官 二人
海軍省高等官 一人
農商務省高等官 一人
遞信省高等官 二人
警視廳高等官 一人
東京府高等官 二人
東京市會議員 十人
臨時委員 若干人
警視總監及東京府知事ハ定員ノ外委員トシテ會議ニ列席シ決議ノ數ニ加ハルコトヲ得
第二條 委員長、高等官ヨリ出ツル委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
東京市會議員ヨリ出ツル委員ハ市會ニ於テ之ヲ選定ス但シ市會議員ヨリ出ツル委員總テ闕員ニ屬シ市會ニ於テ補闕選擧ヲ行フコト能ハサルトキハ名譽職參事會員中ヨリ互選ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ委員確定シタルトキハ東京市參事會ハ內務大臣及東京市區改正委員會ニ報吿スヘシ
第三條 委員長ハ會務ヲ掌理シ議事ヲ整頓ス
委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第四條 委員會ハ東京市區改正ノ設計及每年度ニ於テ施行スヘキ事業其ノ他設計ニ關シ必要ナル事項ヲ議定ス
委員會ニ於テ議定シタル事項ハ其ノ都度內務大臣ニ報吿スヘシ
第五條 委員會ノ議事規則ハ該會ニ於テ之ヲ議定シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第六條 會議ハ過半數ニ依テ決ス可否同數ナルトキハ委員長ノ可否スル所ニ依ル
第七條 委員會ニ幹事一人書記若干人ヲ置ク
幹事ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命シ書記ハ委員長之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ書記ハ委員長幹事ノ指揮ヲ承ケ議事ノ筆記及庶務ニ從事ス
第八條 委員長委員及幹事ニハ一箇年五百圓以內臨時委員ニハ事件ノ輕重ニ應シ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
書記ニハ一箇月五十圓以內ノ給料ヲ給スルコトヲ得
第九條 技術又ハ學術ニ涉リ其ノ他特ニ調査ヲ要スル場合ニ於テハ委員長ハ委員ノ外何人ト雖其ノ調査ヲ囑託シ相當ノ報酬ヲ與フルコトヲ得
第十條 委員長ハ委員中ヨリ五名以內ヲ選ミ常務委員ト爲シ會議ニ提出スヘキ議案ニ就キ豫メ審査ヲ爲サシムルコトヲ得
第十一條 委員會ハ市區改正ニ關スル事項ニ付各省大臣ノ諮詢ニ應シ又ハ各省大臣ニ建議シ又ハ各廳ニ照會往復スルコトヲ得
第十二條 委員會ハ市區改正事業ノ實施ニ方リ委員ヲ派遣シテ之ヲ檢察セシメ設計ニ違フモノアレハ東京市參事會ニ照會シテ其ノ改正ヲ要求シ時宜ニ依リ內務大臣ニ具狀スルコトヲ得
朕東京市区改正委員会組織権限ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百七十九号
東京市区改正委員会組織権限
第一条 東京市区改正委員会ハ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長 一人
委員
内務省高等官 三人
大蔵省高等官 二人
陸軍省高等官 二人
海軍省高等官 一人
農商務省高等官 一人
逓信省高等官 二人
警視庁高等官 一人
東京府高等官 二人
東京市会議員 十人
臨時委員 若干人
警視総監及東京府知事ハ定員ノ外委員トシテ会議ニ列席シ決議ノ数ニ加ハルコトヲ得
第二条 委員長、高等官ヨリ出ツル委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
東京市会議員ヨリ出ツル委員ハ市会ニ於テ之ヲ選定ス但シ市会議員ヨリ出ツル委員総テ闕員ニ属シ市会ニ於テ補闕選挙ヲ行フコト能ハサルトキハ名誉職参事会員中ヨリ互選ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ委員確定シタルトキハ東京市参事会ハ内務大臣及東京市区改正委員会ニ報告スヘシ
第三条 委員長ハ会務ヲ掌理シ議事ヲ整頓ス
委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第四条 委員会ハ東京市区改正ノ設計及毎年度ニ於テ施行スヘキ事業其ノ他設計ニ関シ必要ナル事項ヲ議定ス
委員会ニ於テ議定シタル事項ハ其ノ都度内務大臣ニ報告スヘシ
第五条 委員会ノ議事規則ハ該会ニ於テ之ヲ議定シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第六条 会議ハ過半数ニ依テ決ス可否同数ナルトキハ委員長ノ可否スル所ニ依ル
第七条 委員会ニ幹事一人書記若干人ヲ置ク
幹事ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命シ書記ハ委員長之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ書記ハ委員長幹事ノ指揮ヲ承ケ議事ノ筆記及庶務ニ従事ス
第八条 委員長委員及幹事ニハ一箇年五百円以内臨時委員ニハ事件ノ軽重ニ応シ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
書記ニハ一箇月五十円以内ノ給料ヲ給スルコトヲ得
第九条 技術又ハ学術ニ渉リ其ノ他特ニ調査ヲ要スル場合ニ於テハ委員長ハ委員ノ外何人ト雖其ノ調査ヲ嘱託シ相当ノ報酬ヲ与フルコトヲ得
第十条 委員長ハ委員中ヨリ五名以内ヲ選ミ常務委員ト為シ会議ニ提出スヘキ議案ニ就キ予メ審査ヲ為サシムルコトヲ得
第十一条 委員会ハ市区改正ニ関スル事項ニ付各省大臣ノ諮詢ニ応シ又ハ各省大臣ニ建議シ又ハ各庁ニ照会往復スルコトヲ得
第十二条 委員会ハ市区改正事業ノ実施ニ方リ委員ヲ派遣シテ之ヲ検察セシメ設計ニ違フモノアレハ東京市参事会ニ照会シテ其ノ改正ヲ要求シ時宜ニ依リ内務大臣ニ具状スルコトヲ得