日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京市区改正委員会組織権限第一条第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 明治31年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京市区改正委員会組織権限
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京市區改正委員會組織權限中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十號
東京市區改正委員會組織權限中左ノ通改正ス
第一條
東京市區改正委員會ハ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長 一人
委員
內務省高等官 三人
大藏省高等官 二人
陸軍省高等官 二人
海軍省高等官 一人
農商務省高等官 一人
遞信省高等官 二人
警視廳高等官 一人
東京府高等官 一人
東京市吏員 一人
東京市參事會員 二人
東京市會議員 十人
臨時委員 若干人
警視總監、東京府知事及東京市長ハ定員ノ外委員トシテ會議ニ列席シ決議ノ數ニ加ハルコトヲ得
第二條
委員長、高等官及東京市吏員ヨリ出ツル委員竝臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
東京市參事會員ヨリ出ツル委員ハ市參事會員中ヨリ互選ヲ以テ之ニ充ツ
東京市會議員ヨリ出ツル委員ハ市會ニ於テ之ヲ選定ス但シ市會議員ヨリ出ツル委員總テ闕員ニ屬シ市會ニ於テ補闕選擧ヲ行フコト能ハサルトキハ名譽職參事會員中ヨリ互選ヲ以テ之ニ充ツ
第二項及第三項ノ委員確定シタルトキハ東京市參事會ハ內務大臣及東京市區改正委員會ニ報吿スヘシ
朕東京市区改正委員会組織権限中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十号
東京市区改正委員会組織権限中左ノ通改正ス
第一条
東京市区改正委員会ハ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長 一人
委員
内務省高等官 三人
大蔵省高等官 二人
陸軍省高等官 二人
海軍省高等官 一人
農商務省高等官 一人
逓信省高等官 二人
警視庁高等官 一人
東京府高等官 一人
東京市吏員 一人
東京市参事会員 二人
東京市会議員 十人
臨時委員 若干人
警視総監、東京府知事及東京市長ハ定員ノ外委員トシテ会議ニ列席シ決議ノ数ニ加ハルコトヲ得
第二条
委員長、高等官及東京市吏員ヨリ出ツル委員並臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
東京市参事会員ヨリ出ツル委員ハ市参事会員中ヨリ互選ヲ以テ之ニ充ツ
東京市会議員ヨリ出ツル委員ハ市会ニ於テ之ヲ選定ス但シ市会議員ヨリ出ツル委員総テ闕員ニ属シ市会ニ於テ補闕選挙ヲ行フコト能ハサルトキハ名誉職参事会員中ヨリ互選ヲ以テ之ニ充ツ
第二項及第三項ノ委員確定シタルトキハ東京市参事会ハ内務大臣及東京市区改正委員会ニ報告スヘシ
本文
詳細・沿革