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(血清薬院ニ顧問ヲ置ク中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治32年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(血清薬院ニ顧問ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第二百二十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十三日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第五十八號
明治二十九年勅令第二百二十四號中第一項ヲ左ノ通改正ス
血淸藥院ニ顧問一人ヲ置キ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕明治二十九年勅令第二百二十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十三日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第五十八号
明治二十九年勅令第二百二十四号中第一項ヲ左ノ通改正ス
血清薬院ニ顧問一人ヲ置キ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
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