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臨時北海道鉄道敷設部官制
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治29年5月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年4月10日 勅令第81号
廃止:
明治30年11月2日 勅令第392号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時北海道鐵道敷設部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十六號
臨時北海道鐵道敷設部官制
第一條
北海道廳ニ臨時北海道鐵道敷設部ヲ置キ北海道ニ於ケル官有鐵道ノ敷設業務ヲ掌理セシム
第二條
臨時北海道鐵道敷設ノ業務ヲ掌理スル爲ニ北海道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 奏任 專任 三人
技師 專任 五人
書記 判任 十五人
技手 四十人
書記補 判任 二十人
第三條
事務官ノ中一人ヲ以テ部長ニ充ツ
部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第四條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部中ノ事務ヲ分掌ス
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事ヲ掌ル
第六條
書記技手及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
朕臨時北海道鉄道敷設部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十六号
臨時北海道鉄道敷設部官制
第一条
北海道庁ニ臨時北海道鉄道敷設部ヲ置キ北海道ニ於ケル官有鉄道ノ敷設業務ヲ掌理セシム
第二条
臨時北海道鉄道敷設ノ業務ヲ掌理スル為ニ北海道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 奏任 専任 三人
技師 専任 五人
書記 判任 十五人
技手 四十人
書記補 判任 二十人
第三条
事務官ノ中一人ヲ以テ部長ニ充ツ
部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第四条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ部中ノ事務ヲ分掌ス
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ関スル事ヲ掌ル
第六条
書記技手及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各其ノ事務ニ服ス
本文
詳細・沿革