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(臨時北海道鉄道敷設部官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治30年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時北海道鉄道敷設部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時北海道鐵道敷設部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十一號
臨時北海道鐵道敷設部官制中左ノ通改正ス
第一條
北海道廳ニ臨時鐵道敷設部ヲ置キ左ノ事務ヲ掌理セシム
一
北海道ニ於ケル官有鐵道ノ敷設ニ關スル事項
二
官有鐵道ノ歲出豫算、決算、出納竝需用物品購買保管及出納ニ關スル事項
第二條中技師「五人」ヲ「十人」ニ書記「十五人」ヲ「三十五人」ニ技手「四十人」ヲ「七十五人」ニ書記補「二十人」ヲ「四十人」ニ改ム
第三條中「事務官」ノ下ニ「若ハ技師」ノ四字ヲ加フ
朕臨時北海道鉄道敷設部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十一号
臨時北海道鉄道敷設部官制中左ノ通改正ス
第一条
北海道庁ニ臨時鉄道敷設部ヲ置キ左ノ事務ヲ掌理セシム
一
北海道ニ於ケル官有鉄道ノ敷設ニ関スル事項
二
官有鉄道ノ歳出予算、決算、出納並需用物品購買保管及出納ニ関スル事項
第二条中技師「五人」ヲ「十人」ニ書記「十五人」ヲ「三十五人」ニ技手「四十人」ヲ「七十五人」ニ書記補「二十人」ヲ「四十人」ニ改ム
第三条中「事務官」ノ下ニ「若ハ技師」ノ四字ヲ加フ
本文
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