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(朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 明治29年5月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月七日
外務大臣 伯爵 陸奧宗光
勅令第百八十四號
明治二十五年勅令第十四號朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九條中在勤月手當左ノ通改ム
警部 一箇月 貳拾圓乃至四拾圓
巡査 一箇月 拾參圓乃至拾八圓
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
巡査ニシテ官舍外ニ居住セシムル者ニハ前項在勤月手當ノ外一箇月貳圓ノ宿舍料ヲ給ス但一箇月未滿ノ日數ニ係ル分ハ日割ヲ以テ計算ス
同條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第九條ノ二
朝鮮國在勤警部巡査ニシテ轉勤若クハ歸朝ヲ命セラレ又ハ賜暇歸朝ヲ許サレタル者ニハ左ノ手當ヲ給ス但歸朝ヲ命セラレタル者赴任スルトキ亦同シ
警部 參拾圓以內
巡査 拾圓以內
轉勤若クハ歸朝ヲ命セラレタル者ニシテ出發前其ノ命令ヲ取消サレタルトキハ前項手當ノ半額以內ヲ給スルコトヲ得賜暇歸朝ヲ許サレタル者ニシテ出發前其ノ許可ヲ取消サレタルトキ亦同シ但本項ノ場合ニ於テ死亡シタルトキハ其ノ全額以內ヲ給スルコトヲ得
朕朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月七日
外務大臣 伯爵 陸奥宗光
勅令第百八十四号
明治二十五年勅令第十四号朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九条中在勤月手当左ノ通改ム
警部 一箇月 弐拾円乃至四拾円
巡査 一箇月 拾参円乃至拾八円
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
巡査ニシテ官舎外ニ居住セシムル者ニハ前項在勤月手当ノ外一箇月弐円ノ宿舎料ヲ給ス但一箇月未満ノ日数ニ係ル分ハ日割ヲ以テ計算ス
同条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第九条ノ二
朝鮮国在勤警部巡査ニシテ転勤若クハ帰朝ヲ命セラレ又ハ賜暇帰朝ヲ許サレタル者ニハ左ノ手当ヲ給ス但帰朝ヲ命セラレタル者赴任スルトキ亦同シ
警部 参拾円以内
巡査 拾円以内
転勤若クハ帰朝ヲ命セラレタル者ニシテ出発前其ノ命令ヲ取消サレタルトキハ前項手当ノ半額以内ヲ給スルコトヲ得賜暇帰朝ヲ許サレタル者ニシテ出発前其ノ許可ヲ取消サレタルトキ亦同シ但本項ノ場合ニ於テ死亡シタルトキハ其ノ全額以内ヲ給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革