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(痘苗製造所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治35年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
痘苗製造所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕痘苗製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百六十九號
痘苗製造所官制中左ノ通改正ス
第一條中「大阪」ヲ削ル
第三條
痘苗製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 專任二人
技手 專任十人
書記 專任三人
第四條中「各所一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十二月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕痘苗製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百六十九号
痘苗製造所官制中左ノ通改正ス
第一条中「大阪」ヲ削ル
第三条
痘苗製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
技師 専任二人
技手 専任十人
書記 専任三人
第四条中「各所一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十五年十二月五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革