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本データベースについて
(製鉄所官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第二百八十四號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技監專任一人」ヲ削リ事務官ノ下「專任二人」ヲ「專任一人」ニ技師ノ下「專任八人」ヲ「專任九人但シ內一人ハ勅任トス」ニ書記ノ下「專任三十人」ヲ「專任二十人」ニ改ム
第四條
削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 大石正己
勅令第二百八十四号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技監専任一人」ヲ削リ事務官ノ下「専任二人」ヲ「専任一人」ニ技師ノ下「専任八人」ヲ「専任九人但シ内一人ハ勅任トス」ニ書記ノ下「専任三十人」ヲ「専任二十人」ニ改ム
第四条
削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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