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(農事試験場高等官官等及俸給ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治26年4月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治29年2月17日 勅令第7号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ農事試驗場高等官官等及俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年四月七日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第十九號
農事試驗場技師ノ官等ハ高等官四等ヨリ高等官九等ニ至リ其俸給及官等相當俸給ハ別表ニ依ル
別表
【表】
【表】
朕茲ニ農事試験場高等官官等及俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年四月七日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第十九号
農事試験場技師ノ官等ハ高等官四等ヨリ高等官九等ニ至リ其俸給及官等相当俸給ハ別表ニ依ル
別表
【表】
【表】
本文
詳細・沿革