償金特別会計法
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治29年3月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル償金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月四日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第六號
償金特別會計法
第一條 償金及其ノ利子ハ一般ノ歲入歲出ト區分シ特別ノ會計ヲ設置ス
第二條 償金ハ金銀地金及有價證券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ日本銀行ヲシテ其ノ交換ヲ取扱ハシム
前項ノ交換ヨリ生スル差增減ハ本會計ノ歲入出ニ屬スルモノトス
第三條 國庫內現金融通ノ爲國庫ヨリハ償金ノ金地金ヲ以テ、日本銀行ヨリハ之ニ相當スル兌換銀行券ヲ以テ相互間ニ貸借勘定ヲ組成スルコトヲ得此ノ場合ニ於ケル利子ノ割合ハ大藏大臣之ヲ定ム
前項ノ金地金ハ日本銀行ニ於テ兌換銀行券ノ準備ニ供スヘキモノトス
第四條 政府ハ每年償金特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ帝國議會ニ提出スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル償金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月四日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第六号
償金特別会計法
第一条 償金及其ノ利子ハ一般ノ歳入歳出ト区分シ特別ノ会計ヲ設置ス
第二条 償金ハ金銀地金及有価証券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ日本銀行ヲシテ其ノ交換ヲ取扱ハシム
前項ノ交換ヨリ生スル差増減ハ本会計ノ歳入出ニ属スルモノトス
第三条 国庫内現金融通ノ為国庫ヨリハ償金ノ金地金ヲ以テ、日本銀行ヨリハ之ニ相当スル兌換銀行券ヲ以テ相互間ニ貸借勘定ヲ組成スルコトヲ得此ノ場合ニ於ケル利子ノ割合ハ大蔵大臣之ヲ定ム
前項ノ金地金ハ日本銀行ニ於テ兌換銀行券ノ準備ニ供スヘキモノトス
第四条 政府ハ毎年償金特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ