(償金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治32年2月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公債募集が困難なため、償金部から一般会計への一時繰替運用を行う必要が生じた。公債募集が可能となれば速やかに償金部へ返済するが、年度を跨ぐ場合は1年以上かかる可能性もある。また32年度予算において370万円の繰替運用があるが、これは増税案が32年度に全面施行できないため、一時的に償金部から繰り替えることとなった。歳入の残余から返済する必要があり、このような状況に対応するため、償金特別会計法の改正を行うものである。

参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第13回帝国議会

衆議院
(明治31年12月12日)
(明治32年1月16日)
貴族院
(明治32年1月19日)
(明治32年1月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル償金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第九號
償金特別會計法中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
償金ハ歲計上ノ都合ニ依リ國庫內他ノ會計部ヘ一時繰替運用ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル償金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第九号
償金特別会計法中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
償金ハ歳計上ノ都合ニ依リ国庫内他ノ会計部ヘ一時繰替運用ヲ為スコトヲ得