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法令データベース
本データベースについて
(巡査看守ニ宿料給与ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治28年11月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治39年10月12日 勅令第276号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査看守宿料給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十一月二十一日
內務大臣 子爵 野村靖
勅令第百五十九號
巡査看守ニハ土地ノ狀況ニ依リ一箇月一圓以上三圓以下ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
朕巡査看守宿料給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十一月二十一日
内務大臣 子爵 野村靖
勅令第百五十九号
巡査看守ニハ土地ノ状況ニ依リ一箇月一円以上三円以下ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
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