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法令データベース
本データベースについて
(秘書官任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治31年8月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣総理大臣秘書官、枢密院議長秘書官、各省大臣秘書官及台湾総督秘書官任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣總理大臣祕書官及各省大臣祕書官任用ニ關スル明治二十八年勅令第百二十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十一號
明治二十八年勅令第百二十四號中「及各省大臣祕書官」ヲ「各省大臣祕書官及臺灣總督祕書官」ニ改ム
朕内閣総理大臣秘書官及各省大臣秘書官任用ニ関スル明治二十八年勅令第百二十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十一号
明治二十八年勅令第百二十四号中「及各省大臣秘書官」ヲ「各省大臣秘書官及台湾総督秘書官」ニ改ム
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