日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学ノ資金ニ属スル北海道ノ土地ヲ貸付スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 大正7年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(北海道帝国大学ノ資金ニ属スル北海道ノ土地貸付ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十八年勅令第百四號札幌農學校ノ資金ニ屬スル北海道ノ土地ヲ貸付スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第七十六號
明治二十八年勅令第百四號中左ノ通改正ス
「東北帝國大學」ヲ「北海道帝國大學」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十八年勅令第百四号札幌農学校ノ資金ニ属スル北海道ノ土地ヲ貸付スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第七十六号
明治二十八年勅令第百四号中左ノ通改正ス
「東北帝国大学」ヲ「北海道帝国大学」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革