日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍文官航海加俸給与ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治28年4月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年12月1日 勅令第421号
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍文官航海加俸ヲ給スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十一號
海軍文官軍艦乘員トシテ航行ノ役務ニ服スル軍艦ニ乘組ムトキハ海軍軍人俸給令ニ準據シ高等官四等以上ハ大佐ニ同五等ハ少佐ニ同六等七等ハ大尉ニ同八等九等ハ少尉ニ判任官ハ准士官ニ準シ航海加俸ヲ給ス
朕海軍文官航海加俸ヲ給スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年四月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十一号
海軍文官軍艦乗員トシテ航行ノ役務ニ服スル軍艦ニ乗組ムトキハ海軍軍人俸給令ニ準拠シ高等官四等以上ハ大佐ニ同五等ハ少佐ニ同六等七等ハ大尉ニ同八等九等ハ少尉ニ判任官ハ准士官ニ準シ航海加俸ヲ給ス
本文
詳細・沿革