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法令データベース
本データベースについて
(海軍文官軍艦ニ乗組ムトキ航海加俸支給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十一號
公布年月日: 明治30年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍文官航海加俸給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十八年勅令第五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百二十一號
明治二十八年勅令第五十一號中「海軍軍人俸給令」ノ下ニ「第五表」ノ三字ヲ加ヘ「四等以上ハ大佐」ヲ「三等ハ大佐ニ同四等ハ中佐」ニ改メ「六等七等ハ大尉」ヲ「六等ハ大尉ニ同七等ハ中尉」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
朕明治二十八年勅令第五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百二十一号
明治二十八年勅令第五十一号中「海軍軍人俸給令」ノ下ニ「第五表」ノ三字ヲ加ヘ「四等以上ハ大佐」ヲ「三等ハ大佐ニ同四等ハ中佐」ニ改メ「六等七等ハ大尉」ヲ「六等ハ大尉ニ同七等ハ中尉」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年十二月一日ヨリ施行ス
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