(生糸検査所法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治34年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル生絲檢査所法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
法律第六號
生絲檢査所法中左ノ通改正ス
第一條 削除
附 則
本法ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル生糸検査所法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
法律第六号
生糸検査所法中左ノ通改正ス
第一条 削除
附 則
本法ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス