(河川道路港湾調査ニ関スル臨時職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第八十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六十一號
明治二十七年勅令第八十四號中「五人」ヲ「七人」ニ「二十人」ヲ「二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第八十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六十一号
明治二十七年勅令第八十四号中「五人」ヲ「七人」ニ「二十人」ヲ「二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス