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法令データベース
本データベースについて
(望楼長望楼手俸給ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 明治27年7月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治29年4月8日 勅令第128号
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕望樓長望樓手俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第七十八號
望樓長望樓手ノ俸給ハ別表ニ依ル
(別表)
【表】
朕望楼長望楼手俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第七十八号
望楼長望楼手ノ俸給ハ別表ニ依ル
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革