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法令データベース
本データベースについて
(望楼長望楼手俸給表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治29年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(望楼長望楼手俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第七十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百二十八號
明治二十七年勅令第七十八號中望樓長望樓手俸給表望樓長ノ部左ノ通改ム
【表】
本令施行ノ際現ニ望樓長ノ職ニ在ル者ニハ總テ五級俸ヲ給ス
朕明治二十七年勅令第七十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百二十八号
明治二十七年勅令第七十八号中望楼長望楼手俸給表望楼長ノ部左ノ通改ム
【表】
本令施行ノ際現ニ望楼長ノ職ニ在ル者ニハ総テ五級俸ヲ給ス
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詳細・沿革