文官試験委員官制
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治23年3月27日
法令の形式: 勅令
朕文官試驗委員官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
文部大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
農商務大臣 岩村通俊
勅令第四十八號
文官試驗委員官制
第一條 高等試驗ヲ施行スル爲ニ文官高等試驗委員長及高等試驗委員ヲ置キ內閣總理大臣ノ管轄ニ屬セシム
第二條 高等試驗委員長及高等試驗委員ハ內閣總理大臣臨時各官廳ノ勅奏任官及官立學校ノ敎官ヨリ選定シ奏請裁可ノ後內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 高等試驗委員長及高等試驗委員ニハ其事務ノ繁簡ニ從ヒ貳百圓以內ノ手當ヲ給ス
第四條 高等試驗委員長ハ高等試驗委員ヲ監督シ高等試驗ニ關スル一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 高等試驗委員ハ高等試驗委員長ノ監督ニ屬シ其招集ニ應シ高等試驗ノ事ヲ掌ル
第六條 高等試驗ノ事務ニ關シ書記計算簿記ヲ掌ラシムル爲ニ書記ヲ置キ內閣ニ奉職スル判任官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 普通試驗ヲ施行スル爲ニ各中央官廳及各地方官廳ニ於テ普通試驗委員長及普通試驗委員ヲ置ク
第八條 中央官廳ノ普通試驗委員長及普通試驗委員ハ長官其官廳ノ高等官ヨリ選任スヘシ
地方官廳ノ普通試驗委員長及普通試驗委員ハ長官其官廳ノ官吏及府縣立學校ノ敎官ヨリ選任スヘシ
第九條 普通試驗委員長ハ普通試驗委員ヲ監督シ普通試驗ニ關スル一切ノ事務ヲ總理ス
第十條 普通試驗委員ハ普通試驗委員長ノ監督ニ屬シ其招集ニ應シ普通試驗ノ事ヲ掌ル
第十一條 普通試驗ノ事務ニ關シ書記計算簿記ヲ掌ラシムル爲ニ書記ヲ置キ各官廳ニ奉職スル判任官ヲ以テ之ニ充ツ
朕文官試験委員官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
農商務大臣 岩村通俊
勅令第四十八号
文官試験委員官制
第一条 高等試験ヲ施行スル為ニ文官高等試験委員長及高等試験委員ヲ置キ内閣総理大臣ノ管轄ニ属セシム
第二条 高等試験委員長及高等試験委員ハ内閣総理大臣臨時各官庁ノ勅奏任官及官立学校ノ教官ヨリ選定シ奏請裁可ノ後内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条 高等試験委員長及高等試験委員ニハ其事務ノ繁簡ニ従ヒ弐百円以内ノ手当ヲ給ス
第四条 高等試験委員長ハ高等試験委員ヲ監督シ高等試験ニ関スル一切ノ事務ヲ総理ス
第五条 高等試験委員ハ高等試験委員長ノ監督ニ属シ其招集ニ応シ高等試験ノ事ヲ掌ル
第六条 高等試験ノ事務ニ関シ書記計算簿記ヲ掌ラシムル為ニ書記ヲ置キ内閣ニ奉職スル判任官ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 普通試験ヲ施行スル為ニ各中央官庁及各地方官庁ニ於テ普通試験委員長及普通試験委員ヲ置ク
第八条 中央官庁ノ普通試験委員長及普通試験委員ハ長官其官庁ノ高等官ヨリ選任スヘシ
地方官庁ノ普通試験委員長及普通試験委員ハ長官其官庁ノ官吏及府県立学校ノ教官ヨリ選任スヘシ
第九条 普通試験委員長ハ普通試験委員ヲ監督シ普通試験ニ関スル一切ノ事務ヲ総理ス
第十条 普通試験委員ハ普通試験委員長ノ監督ニ属シ其招集ニ応シ普通試験ノ事ヲ掌ル
第十一条 普通試験ノ事務ニ関シ書記計算簿記ヲ掌ラシムル為ニ書記ヲ置キ各官庁ニ奉職スル判任官ヲ以テ之ニ充ツ