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(内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正13年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第四十九號內閣恩給局ニ顧問醫ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月三十日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百一號
明治二十七年勅令第四十九號中左ノ通改正ス
第三條
顧問醫ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條
顧問醫ハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十七年勅令第四十九号内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月三十日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百一号
明治二十七年勅令第四十九号中左ノ通改正ス
第三条
顧問医ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条
顧問医ハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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