第一條 陸軍工兵會議ハ之ヲ東京ニ置キ工兵器具材料國防ニ關スル工兵事業工兵ノ敎育及技術ニ關スル事項ヲ審査議定スル所トス
第二條 陸軍工兵會議ハ陸軍大臣ノ管轄ニ屬シ其工兵敎育ノ事ニ關シテハ直ニ監軍ニ隸ス
第五條 議員ハ工兵科佐官ニシテ本職アル者ヲ以テ兼補ス
臨時議員ハ議事ノ必要ニ依リ本職アル各兵科各部上長官或ハ陸軍技師ヲ以テ之ニ充ツ此議員ハ陸軍大臣ニ於テ之ヲ命シ議事ヲ了レハ直ニ解任スルモノトス
第六條 議長ハ會議ヲ開キ議事ヲ整理シ會議一切ノ事務ヲ總理ス
第八條 幹事ハ工兵大中佐ノ內ヲ以テ之ニ補ス議長ヲ輔佐シ審査官ノ業務ヲ指揮監督シ議案ヲ掌理シ會議ノ庶務ヲ擔任ス
第九條 審査官ハ工兵科佐官尉官ヲ以テ之ニ補ス命ヲ議長ニ承ケ第一條ニ揭クル事項ヲ審査硏究スルヲ以テ任トス但業務ニ關シテハ幹事ノ指揮監督ヲ受ク
第十條 第三條ニ揭クル職員ノ外會議ニ工兵上等監護工兵科下士竝屬ヲ置ク各上官ノ指揮ヲ承ケ工術及庶務ニ從事ス
第十一條 議案ハ陸軍大臣ヨリ議長ニ下シ議長ハ會議ヲ開キ審議議定ノ上覆申スルモノトス
敎育ニ關スル議案ハ監軍直ニ議長ニ下ス其他ノ手續ハ前項ニ同シ
第十二條 前條議案ヲ受ケタルトキ議長ハ之ヲ審査官ニ下シ審査硏究セシメ檢定ノ上之ヲ會議ニ付スヘシ
議案ノ性質ニ依リ會議ニ付スルヲ要セスト認ムルモノアルトキハ直ニ覆申スルコトヲ得
第十三條 議長ハ第一條ニ揭クル事項ノ範圍內ニ於テ必要ト思考スル事柄ハ審査官ニ命シテ審査硏究セシメ又ハ會議ヲ開キ議定セシメ其意見ヲ建議スルコトヲ得
第十四條 凡ソ議事ハ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル處ニ依ル
第十五條 試驗等ノ爲メ軍隊ヲ要スルトキハ議長ハ師團長及ヒ當該兵監ニ協議シ之ヲ使用スルコトヲ得
第十六條 議長不在ナルトキハ幹事其事務ヲ代理シ議事ニ方リ議長不在ナルトキハ議員中高級故參ノ者議長ノ代理ヲ爲スヘシ