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本データベースについて
(税関監吏及監吏補任用ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治23年7月25日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治26年10月31日 勅令第191号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關監吏及監吏補任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四十四號
稅關監吏及監吏補ハ大藏大臣別ニ試驗規則ヲ定メ之ヲ採用スルコトヲ得其規則ニ依リ採用セラレタルモノハ普通試驗ヲ經ルニアラサレハ他ノ判任官ニ轉任スルコトヲ得ス
朕税関監吏及監吏補任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四十四号
税関監吏及監吏補ハ大蔵大臣別ニ試験規則ヲ定メ之ヲ採用スルコトヲ得其規則ニ依リ採用セラレタルモノハ普通試験ヲ経ルニアラサレハ他ノ判任官ニ転任スルコトヲ得ス
本文
詳細・沿革