(試補及見習ノ待遇並ニ任用ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治20年11月7日
法令の形式: 勅令
朕試補及見習ノ待遇並ニ任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十一月五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十七號
本年七月勅令第三十七號文官試驗試補及見習規則ニ據リ試補及見習ヲ命セラレタル者ノ待遇ハ試補ヲ奏任トシ見習ヲ判任トス
同則ニ據リ試補及見習ヲ本官ニ任用スルニハ試補ハ奏任官四等以下トシ見習ハ判任官五等以下トス
朕試補及見習ノ待遇並ニ任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十一月五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第五十七号
本年七月勅令第三十七号文官試験試補及見習規則ニ拠リ試補及見習ヲ命セラレタル者ノ待遇ハ試補ヲ奏任トシ見習ヲ判任トス
同則ニ拠リ試補及見習ヲ本官ニ任用スルニハ試補ハ奏任官四等以下トシ見習ハ判任官五等以下トス