朕遞信省所屬職員俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百七十八號
遞信省所屬職員俸給令
第一條 一等郵便電信局長、郵便爲替貯金管理所長及船舶司檢所司檢官ノ年俸ハ別表ニ依ル
一等郵便電信局長ノ中東京郵便電信局長タル者ニハ特ニ年俸二千二百圓ヲ給スルコトヲ得
第二條 遞信省鐵道書記補、郵便電信書記補、郵便爲替貯金書記補ハ月俸十五圓以下五圓以上トス
第三條 三等郵便電信局長、三等郵便局長ハ俸給ヲ給セス一箇年四百圓以下ノ手當ヲ給ス其ノ細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
第四條 航路標識看守ノ俸給ハ別表ニ依ル但一級俸ヲ受ケ三年ヲ踰エ事務練熟優等ナル者ハ三十圓マテ增俸スルコトヲ得
附 則
第五條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百五十五號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
【表】
朕逓信省所属職員俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百七十八号
逓信省所属職員俸給令
第一条 一等郵便電信局長、郵便為替貯金管理所長及船舶司検所司検官ノ年俸ハ別表ニ依ル
一等郵便電信局長ノ中東京郵便電信局長タル者ニハ特ニ年俸二千二百円ヲ給スルコトヲ得
第二条 逓信省鉄道書記補、郵便電信書記補、郵便為替貯金書記補ハ月俸十五円以下五円以上トス
第三条 三等郵便電信局長、三等郵便局長ハ俸給ヲ給セス一箇年四百円以下ノ手当ヲ給ス其ノ細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
第四条 航路標識看守ノ俸給ハ別表ニ依ル但一級俸ヲ受ケ三年ヲ踰エ事務練熟優等ナル者ハ三十円マテ増俸スルコトヲ得
附 則
第五条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百五十五号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
【表】