(船舶司検所司検官官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治29年3月30日
法令の形式: 勅令
朕船舶司檢所司檢官官等俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 白根專一
勅令第八十號
第一條 船舶司檢所司檢官ノ官等ハ高等官三等以下八等以上トス
第二條 船舶司檢所司檢官ノ俸給ハ技術官俸給令ニ依ル
附 則
第三條 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百七十八號遞信省所屬職員俸給令中本令ニ牴觸スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕船舶司検所司検官官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 白根専一
勅令第八十号
第一条 船舶司検所司検官ノ官等ハ高等官三等以下八等以上トス
第二条 船舶司検所司検官ノ俸給ハ技術官俸給令ニ依ル
附 則
第三条 本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
明治二十六年勅令第百七十八号逓信省所属職員俸給令中本令ニ牴触スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス