(郵便及電信局郵便為替貯金管理所船舶司検所航路標識関理所職員俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ郵便及電信局郵便爲替貯金管理所船舶司檢所航路標識管理所職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百五十五號
第一條 奏任ヲ以テ任スル一等郵便電信局長及司檢官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二條 郵便爲替貯金管理所長ノ年俸ハ二千圓トシ事務官ノ年俸ハ千圓八百圓各一人トス
第三條 東京一等郵便電信局事務官ノ年俸ハ千圓大阪一等郵便電信局事務官ノ年俸ハ八百圓トス
第四條 書記補ハ月俸十五圓以下五圓以上トス
第五條 三等郵便局長ハ俸給ヲ給セス一箇年四百圓以下ノ手當ヲ給ス其細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
第六條 航路標識管理所看守ノ俸給ハ別表ニ依ル但一級俸ヲ受ケ三年ヲ踰エタルモノニシテ殊ニ勞績アルモノハ三十圓マテ增俸スルコトヲ得
附 則
第七條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】
朕茲ニ郵便及電信局郵便為替貯金管理所船舶司検所航路標識管理所職員俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百五十五号
第一条 奏任ヲ以テ任スル一等郵便電信局長及司検官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二条 郵便為替貯金管理所長ノ年俸ハ二千円トシ事務官ノ年俸ハ千円八百円各一人トス
第三条 東京一等郵便電信局事務官ノ年俸ハ千円大阪一等郵便電信局事務官ノ年俸ハ八百円トス
第四条 書記補ハ月俸十五円以下五円以上トス
第五条 三等郵便局長ハ俸給ヲ給セス一箇年四百円以下ノ手当ヲ給ス其細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
第六条 航路標識管理所看守ノ俸給ハ別表ニ依ル但一級俸ヲ受ケ三年ヲ踰エタルモノニシテ殊ニ労績アルモノハ三十円マテ増俸スルコトヲ得
附 則
第七条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】