(府県収税署ノ位置及管轄区域表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治29年3月27日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第百六十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第五十七號
明治二十六年勅令第百六十四號府縣收稅署ノ位置及管轄區域表中左ノ通改正ス
京都府內京都ノ欄左ノ通改ム
【表】
兵庫縣ノ部左ノ通改ム
【表】
奈良縣ノ部左ノ通改ム
【表】
岐阜縣內大垣ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ大垣收稅署ノ管轄區域中不破郡ヲ削ル
【表】
長野縣內鹽崎ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ鹽崎收稅署ノ管轄區域中埴科郡ヲ削ル
【表】
福井縣內敦賀ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ敦賀收稅署ノ管轄區域中三方郡ヲ削ル
【表】
石川縣內金澤ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ金澤收稅署ノ管轄區域中河北郡ヲ削ル
【表】
熊本縣ノ部左ノ通改ム
【表】
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕明治二十六年勅令第百六十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月二十六日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第五十七号
明治二十六年勅令第百六十四号府県収税署ノ位置及管轄区域表中左ノ通改正ス
京都府内京都ノ欄左ノ通改ム
【表】
兵庫県ノ部左ノ通改ム
【表】
奈良県ノ部左ノ通改ム
【表】
岐阜県内大垣ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ大垣収税署ノ管轄区域中不破郡ヲ削ル
【表】
長野県内塩崎ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ塩崎収税署ノ管轄区域中埴科郡ヲ削ル
【表】
福井県内敦賀ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ敦賀収税署ノ管轄区域中三方郡ヲ削ル
【表】
石川県内金沢ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加ヘ金沢収税署ノ管轄区域中河北郡ヲ削ル
【表】
熊本県ノ部左ノ通改ム
【表】
附 則
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス