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印刷局官制
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治23年7月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治24年7月27日 勅令第122号
全改:
明治26年10月31日 勅令第137号
全改:
印刷局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四十一號
印刷局官制
第一條
印刷局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ兌換銀行券印紙郵便切手諸證券類ノ製造竝ニ諸印刷及抄紙ノ事ヲ掌ル
第二條
印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人
理事官 二人 奏任
技師 三人 奏任
技師試補 一人
屬 四十五人
技手 六十人
第三條
局長ハ勅任二等以下奏任二等以上トシ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條
理事官ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ文書會計ノ事ヲ分掌ス局長事故アルトキハ上席理事官之ヲ代理ス
第五條
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工業ヲ監理ス
第六條
屬ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事ニ從フ
第七條
技手ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ工業ノ事ニ從フ
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四十一号
印刷局官制
第一条
印刷局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ兌換銀行券印紙郵便切手諸証券類ノ製造並ニ諸印刷及抄紙ノ事ヲ掌ル
第二条
印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人
理事官 二人 奏任
技師 三人 奏任
技師試補 一人
属 四十五人
技手 六十人
第三条
局長ハ勅任二等以下奏任二等以上トシ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条
理事官ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ文書会計ノ事ヲ分掌ス局長事故アルトキハ上席理事官之ヲ代理ス
第五条
技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工業ヲ監理ス
第六条
属ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記計算ノ事ニ従フ
第七条
技手ハ各上官ノ指揮ヲ承ケ工業ノ事ニ従フ
本文
詳細・沿革