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(外交官及領事官試験委員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 明治44年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官及領事官試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月十五日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
外務大臣 侯爵 小村壽太郞
勅令第二百二十二號
外交官及領事官試驗委員官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「外務省通商局長」ノ次ニ「外務省取調局長」ヲ加フ
同條第二項中「又ハ外務省通商局長」ヲ「、外務省通商局長又ハ外務省取調局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月十五日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
外務大臣 侯爵 小村寿太郎
勅令第二百二十二号
外交官及領事官試験委員官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「外務省通商局長」ノ次ニ「外務省取調局長」ヲ加フ
同条第二項中「又ハ外務省通商局長」ヲ「、外務省通商局長又ハ外務省取調局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革