内閣所属職員官制
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治23年7月1日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬職員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百十四號
內閣所屬職員官制
第一條 內閣所屬ノ職員左ノ如シ
書記官長
恩給局長
記錄局長
統計局長
官報局長
會計局長
書記官
內閣總理大臣祕書官
恩給局審査官
試補
技手
第二條 書記官長ハ勅任トシ各局長ハ奏任一等以下三等以上トシ書記官祕書官及審査官ハ奏任トス
第三條 書記官長ハ命ヲ內閣總理大臣ニ承ケ機密ノ文書ヲ管掌シ閣內ノ庶務ヲ統理シ及屬以下ノ任免ヲ專行ス
第四條 各局長ハ事ヲ內閣總理大臣ニ承ケ又ハ內閣書記官長ノ指揮ニ從ヒ局務ヲ掌理シ所屬僚員ヲ統督ス
第五條 恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 恩給及扶助料ヲ受クヘキ資格及權利ノ審査竝裁決ニ關スル事項
二 恩給及扶助料ノ支給ニ關スル事項
第六條 記錄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 大日本帝國憲法及法律勅令ノ原本ノ保存竝內閣記錄ノ編纂及出納ニ關スル事項
二 內閣所管圖書ノ類別購買保存及出納竝其目錄調製ニ關スル事項
三 內閣所用圖書ノ出版ニ關スル事項
第七條 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 諸般ノ統計表編製ニ關スル事項
二 統計材料ノ樣式ニ關スル事項
三 統計材料ノ徵集ニ關スル事項
四 各官廳統計主任ノ招集及會議ニ關スル事項
五 內外統計表ノ交換ニ關スル事項
第八條 官報局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官報ノ編輯印刷發賣及配送ニ關スル事項
二 官報ニ登載スヘキ外國文書ノ翻譯ニ關スル事項
三 法令全書ノ編輯及發賣ニ關スル事項
四 官報及法令全書ノ諸收入竝納付ニ關スル事項
第九條 會計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 內閣ノ經費及諸收入ノ豫算決算竝會計ニ關スル事項
二 內閣所用ノ地所建物ニ關スル事項
第十條 書記官ハ機密文書ノ保存公文ノ査閱起草淨寫及受授ニ關スル事務ヲ掌ル專任書記官ハ四人ヲ以テ定員トス
第十一條 內閣總理大臣祕書官ハ大臣官房ニ關スル事務ヲ掌ル專任祕書官ハ二人ヲ以テ定員トス
第十二條 恩給局審査官ハ恩給局ノ事務ヲ掌ル專任審査官ハ二人ヲ以テ定員トス
第十三條 試補ハ二人ヲ以テ定員トス
第十四條 屬ハ百五十人ヲ以テ定員トス
第十五條 技手ハ五人ヲ以テ定員トス
第十六條 內閣所屬ノ高等官ハ本務ノ外閣內各局ノ事務ヲ兼勤スルコトアルヘシ
朕内閣所属職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百十四号
内閣所属職員官制
第一条 内閣所属ノ職員左ノ如シ
書記官長
恩給局長
記録局長
統計局長
官報局長
会計局長
書記官
内閣総理大臣秘書官
恩給局審査官
試補
技手
第二条 書記官長ハ勅任トシ各局長ハ奏任一等以下三等以上トシ書記官秘書官及審査官ハ奏任トス
第三条 書記官長ハ命ヲ内閣総理大臣ニ承ケ機密ノ文書ヲ管掌シ閣内ノ庶務ヲ統理シ及属以下ノ任免ヲ専行ス
第四条 各局長ハ事ヲ内閣総理大臣ニ承ケ又ハ内閣書記官長ノ指揮ニ従ヒ局務ヲ掌理シ所属僚員ヲ統督ス
第五条 恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 恩給及扶助料ヲ受クヘキ資格及権利ノ審査並裁決ニ関スル事項
二 恩給及扶助料ノ支給ニ関スル事項
第六条 記録局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 大日本帝国憲法及法律勅令ノ原本ノ保存並内閣記録ノ編纂及出納ニ関スル事項
二 内閣所管図書ノ類別購買保存及出納並其目録調製ニ関スル事項
三 内閣所用図書ノ出版ニ関スル事項
第七条 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 諸般ノ統計表編製ニ関スル事項
二 統計材料ノ様式ニ関スル事項
三 統計材料ノ徴集ニ関スル事項
四 各官庁統計主任ノ招集及会議ニ関スル事項
五 内外統計表ノ交換ニ関スル事項
第八条 官報局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官報ノ編輯印刷発売及配送ニ関スル事項
二 官報ニ登載スヘキ外国文書ノ翻訳ニ関スル事項
三 法令全書ノ編輯及発売ニ関スル事項
四 官報及法令全書ノ諸収入並納付ニ関スル事項
第九条 会計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 内閣ノ経費及諸収入ノ予算決算並会計ニ関スル事項
二 内閣所用ノ地所建物ニ関スル事項
第十条 書記官ハ機密文書ノ保存公文ノ査閲起草浄写及受授ニ関スル事務ヲ掌ル専任書記官ハ四人ヲ以テ定員トス
第十一条 内閣総理大臣秘書官ハ大臣官房ニ関スル事務ヲ掌ル専任秘書官ハ二人ヲ以テ定員トス
第十二条 恩給局審査官ハ恩給局ノ事務ヲ掌ル専任審査官ハ二人ヲ以テ定員トス
第十三条 試補ハ二人ヲ以テ定員トス
第十四条 属ハ百五十人ヲ以テ定員トス
第十五条 技手ハ五人ヲ以テ定員トス
第十六条 内閣所属ノ高等官ハ本務ノ外閣内各局ノ事務ヲ兼勤スルコトアルヘシ