造船造兵監督官条例
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治24年7月24日
法令の形式: 勅令
朕造船造兵監督官條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十三日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第八十號
造船造兵監督官條例
第一條 海軍造船造兵ノ工事ヲ造船部造兵廠外ノ工場ニ委托スルトキハ造船監督官造兵監督官ヲ置キ其事業ヲ監督セシム
第二條 造船造兵ノ事ニ於テハ監督官ノ外會計主務官ヲ置キ其會計事務ヲ整理セシメ監督助手ヲ置キ事業ノ監督ヲ補助セシム
第三條 造船造兵監督官ハ佐尉官技監技士ヲ以テ之ニ補シ會計主務官ハ主計官ヲ以テ之ニ補シ監督助手ハ准士官下士又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 造船造兵監督官會計主務官監督助手ハ別ニ定員ヲ置カス豫算定額內ニ於テ造船造兵事業ノ程度ニ應シ須要ノ人員ヲ置クコトヲ得
第五條 造船造兵監督官會計主務官ハ海軍省第二局長ノ指揮監督ヲ受ケ監督助手ハ監督官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
朕造船造兵監督官条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十三日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第八十号
造船造兵監督官条例
第一条 海軍造船造兵ノ工事ヲ造船部造兵廠外ノ工場ニ委托スルトキハ造船監督官造兵監督官ヲ置キ其事業ヲ監督セシム
第二条 造船造兵ノ事ニ於テハ監督官ノ外会計主務官ヲ置キ其会計事務ヲ整理セシメ監督助手ヲ置キ事業ノ監督ヲ補助セシム
第三条 造船造兵監督官ハ佐尉官技監技士ヲ以テ之ニ補シ会計主務官ハ主計官ヲ以テ之ニ補シ監督助手ハ准士官下士又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 造船造兵監督官会計主務官監督助手ハ別ニ定員ヲ置カス予算定額内ニ於テ造船造兵事業ノ程度ニ応シ須要ノ人員ヲ置クコトヲ得
第五条 造船造兵監督官会計主務官ハ海軍省第二局長ノ指揮監督ヲ受ケ監督助手ハ監督官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス