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軍馬育成所官制
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治23年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治26年5月4日 勅令第27号
全改:
軍馬育成所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍馬育成所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第六十一號
軍馬育成所官制
第一條
軍馬育成所ハ軍用馬匹ヲ育成シ之ヲ供給スル所トス
第二條
軍馬育成所ノ名稱及位置左ノ如シ
一
中央軍馬育成所 東京府下
二
三本木軍馬育成所 靑森縣上北郡三本木
三
鍛冶谷澤軍馬育成所 宮城縣玉造郡鍛冶谷澤
四
靑野軍馬育成所 兵庫縣加東郡靑野原
五
福元軍馬育成所 鹿兒島縣谿山郡福元
第三條
軍馬育成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 騎兵大尉若クハ技師 一人
監務 騎兵中少尉若クハ技師 一人
軍吏 一人
獸醫 一人
中央軍馬育成所ノ職員ハ時宜ニ依リ他ニ本職アル者ヨリ兼務セシム
第四條
所長ハ陸軍省騎兵局長ニ隸シ所內ノ事務ヲ總理シ馬匹養成ノ責ニ任ス
中央軍馬育成所長ハ軍馬ノ供給及購買ニ係ル事務ヲ擔任ス
第五條
監務ハ所長ノ職務ヲ補佐ス
第六條
第三條ニ揭クル職員ノ外下士及陸軍屬若クハ技手ヲ置ク
第七條
陸軍大臣ハ所要ニ應シ各軍馬育成所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
支所長ハ監務ヲ以テ之ニ充テ若クハ判任官ヲ以テ其職ヲ執ラシムルコトヲ得
朕軍馬育成所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第六十一号
軍馬育成所官制
第一条
軍馬育成所ハ軍用馬匹ヲ育成シ之ヲ供給スル所トス
第二条
軍馬育成所ノ名称及位置左ノ如シ
一
中央軍馬育成所 東京府下
二
三本木軍馬育成所 青森県上北郡三本木
三
鍛冶谷沢軍馬育成所 宮城県玉造郡鍛冶谷沢
四
青野軍馬育成所 兵庫県加東郡青野原
五
福元軍馬育成所 鹿児島県谿山郡福元
第三条
軍馬育成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 騎兵大尉若クハ技師 一人
監務 騎兵中少尉若クハ技師 一人
軍吏 一人
獣医 一人
中央軍馬育成所ノ職員ハ時宜ニ依リ他ニ本職アル者ヨリ兼務セシム
第四条
所長ハ陸軍省騎兵局長ニ隷シ所内ノ事務ヲ総理シ馬匹養成ノ責ニ任ス
中央軍馬育成所長ハ軍馬ノ供給及購買ニ係ル事務ヲ担任ス
第五条
監務ハ所長ノ職務ヲ補佐ス
第六条
第三条ニ掲クル職員ノ外下士及陸軍属若クハ技手ヲ置ク
第七条
陸軍大臣ハ所要ニ応シ各軍馬育成所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
支所長ハ監務ヲ以テ之ニ充テ若クハ判任官ヲ以テ其職ヲ執ラシムルコトヲ得
本文
詳細・沿革