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(陸軍諸生徒手当金給与方中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治26年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍諸生徒手当金給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍諸生徒手當金ニ關スル明治二十五年勅令第百十八號中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百二十三號
陸軍諸生徒手當金ニ關スル明治二十五年勅令第百十八號中第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
本令ハ明治二十三年七月ヨリ本令實施迄ノ間ニ於テ本令ニ該當スル者ニ適用ス
朕陸軍諸生徒手当金ニ関スル明治二十五年勅令第百十八号中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百二十三号
陸軍諸生徒手当金ニ関スル明治二十五年勅令第百十八号中第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス
本令ハ明治二十三年七月ヨリ本令実施迄ノ間ニ於テ本令ニ該当スル者ニ適用ス
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