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(鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治26年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議議長議員及臨時議員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年七月二十六日
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 渡邊國武
勅令第七十六號
鐵道會議議長議員及臨時議員旅費支給規則中「第二條」ヲ「第五條」ニ「第三條」ヲ「第六條」ニ「第四條」ヲ「第七條」ニ改メ更ニ左ノ三條ヲ追加ス
第二條
召集ニ應シ上京シ及閉會ニ依リ歸鄕スル者ノ旅費ハ其何地ニ在ルヲ問ハス住居地ヨリ直路ノ里程ヲ計算シ之ヲ支給ス但東京ヲ距ル三里以內ノ地ニ住居ヲ有スル者ハ旅費ヲ支給セス
第三條
前條ノ場合ニ於テ日當ヲ支給スルカ爲メ其日數ヲ計算スルニハ內國旅費規則第十六條ニ準據スヘシ
第四條
上京旅費ハ著京ノ後歸鄕旅費ハ鐵道會議閉會ノ際之ヲ支給ス
朕鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年七月二十六日
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第七十六号
鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則中「第二条」ヲ「第五条」ニ「第三条」ヲ「第六条」ニ「第四条」ヲ「第七条」ニ改メ更ニ左ノ三条ヲ追加ス
第二条
召集ニ応シ上京シ及閉会ニ依リ帰郷スル者ノ旅費ハ其何地ニ在ルヲ問ハス住居地ヨリ直路ノ里程ヲ計算シ之ヲ支給ス但東京ヲ距ル三里以内ノ地ニ住居ヲ有スル者ハ旅費ヲ支給セス
第三条
前条ノ場合ニ於テ日当ヲ支給スルカ為メ其日数ヲ計算スルニハ内国旅費規則第十六条ニ準拠スヘシ
第四条
上京旅費ハ著京ノ後帰郷旅費ハ鉄道会議閉会ノ際之ヲ支給ス
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詳細・沿革