(海軍炭庫及海軍望楼在勤官吏俸給前金渡ニ関スル勅令)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治25年9月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍炭庫在勤官吏俸給前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月一日
海軍大臣 子爵 仁禮景範
勅令第七十四號
三箇月以上通信杜絕ノ地方ニ在ル海軍炭庫在勤官吏ノ俸給ハ半箇年分以內ニ於テ前金渡スルコトヲ得
朕海軍炭庫在勤官吏俸給前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月一日
海軍大臣 子爵 仁礼景範
勅令第七十四号
三箇月以上通信杜絶ノ地方ニ在ル海軍炭庫在勤官吏ノ俸給ハ半箇年分以内ニ於テ前金渡スルコトヲ得