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法令データベース
本データベースについて
(海軍炭庫在勤官吏俸給前金渡ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 明治35年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍炭庫及海軍望楼在勤官吏俸給前金渡ニ関スル勅令)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十五年勅令第七十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月二日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百九十九號
明治二十五年勅令第七十四號中「海軍炭庫」ノ下ニ「及海軍望樓」ヲ加フ
朕明治二十五年勅令第七十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年八月二日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百九十九号
明治二十五年勅令第七十四号中「海軍炭庫」ノ下ニ「及海軍望楼」ヲ加フ
本文
詳細・沿革