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本データベースについて
(市町村立小学校教員退隠料等ノ支給ニ関スル在職年数算定方)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治25年2月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治32年5月17日 勅令第197号
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村立小學校敎員退隱料等ノ支給上ニ關スル在職年數算定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年二月八日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第十八號
第一條
市町村立小學校敎員退隱料等ノ支給上ニ關スル正敎員ノ在職年數ハ就職ノ月ヨリ起算シ退職ノ月ヲ以テ終リトス
第二條
左ニ揭クル年數及月數ハ正敎員在職年數ニ算入スヘシ
一
市町村立小學校正敎員休職中ノ年數及月數
二
明治十四年六月以後市町村立小學校訓導ノ職ニ在リタル年數及月數
第三條
左ニ揭クル年數及月數ハ正敎員在職年數ヨリ除算スヘシ
一
男子年齡二十年未滿女子年齡十八年未滿ノ在職年數及月數
二
退隱料ヲ受クルノ權利又ハ資格ヲ失ヒタル者再ヒ就職シタルトキハ其前在職ノ年數及月數
三
市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法第八條第一項ノ給與ヲ受ケタル者又ハ同條第三項但書ノ申立ナクシテ之ヲ受ケサリシ者再ヒ就職シタルトキハ其前在職ノ年數及月數
四
恩給若クハ退隱料ヲ受クヘキ職ニ在ル者ニシテ市町村立小學校正敎員ヲ兼ヌルトキハ其兼職中ノ年數及月數
朕市町村立小学校教員退隠料等ノ支給上ニ関スル在職年数算定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年二月八日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第十八号
第一条
市町村立小学校教員退隠料等ノ支給上ニ関スル正教員ノ在職年数ハ就職ノ月ヨリ起算シ退職ノ月ヲ以テ終リトス
第二条
左ニ掲クル年数及月数ハ正教員在職年数ニ算入スヘシ
一
市町村立小学校正教員休職中ノ年数及月数
二
明治十四年六月以後市町村立小学校訓導ノ職ニ在リタル年数及月数
第三条
左ニ掲クル年数及月数ハ正教員在職年数ヨリ除算スヘシ
一
男子年齢二十年未満女子年齢十八年未満ノ在職年数及月数
二
退隠料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失ヒタル者再ヒ就職シタルトキハ其前在職ノ年数及月数
三
市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法第八条第一項ノ給与ヲ受ケタル者又ハ同条第三項但書ノ申立ナクシテ之ヲ受ケサリシ者再ヒ就職シタルトキハ其前在職ノ年数及月数
四
恩給若クハ退隠料ヲ受クヘキ職ニ在ル者ニシテ市町村立小学校正教員ヲ兼ヌルトキハ其兼職中ノ年数及月数
本文
詳細・沿革