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法令データベース
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(市町村立小学校教員退隠料等ノ支給ニ関スル在職年数算定ノ件第三条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治32年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村立小学校教員退隠料等ノ支給ニ関スル在職年数算定方)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十五年勅令第十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百九十七號
明治二十五年勅令第十八號第三條中第一號及第三號ヲ削除シ第二號ヲ左ノ通改正ス
二
自己ノ便宜ニ依リ退職シタル者又ハ免職ニ處セラレ若ハ失職ニ該當シタル者再就職シタルトキハ其ノ前在職ノ年數及月數
朕明治二十五年勅令第十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百九十七号
明治二十五年勅令第十八号第三条中第一号及第三号ヲ削除シ第二号ヲ左ノ通改正ス
二
自己ノ便宜ニ依リ退職シタル者又ハ免職ニ処セラレ若ハ失職ニ該当シタル者再就職シタルトキハ其ノ前在職ノ年数及月数
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