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府県立師範学校長任命及俸給令
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治24年8月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年6月28日 勅令第131号
改正:
明治40年6月28日 勅令第249号
廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ府縣立師範學校長任命及俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月十七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百七十二號
府縣立師範學校長任命及俸給令
第一條
府縣立師範學校長ハ奏任トス
第二條
府縣立師範學校長ノ年俸ハ別表ニ依リ之ヲ支給ス
第三條
本令ニ規定スルモノヽ外總テ本年勅令第八十二號高等官任命及俸給令ニ依ル
附 則
第四條
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
別表
【表】
朕茲ニ府県立師範学校長任命及俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月十七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百七十二号
府県立師範学校長任命及俸給令
第一条
府県立師範学校長ハ奏任トス
第二条
府県立師範学校長ノ年俸ハ別表ニ依リ之ヲ支給ス
第三条
本令ニ規定スルモノヽ外総テ本年勅令第八十二号高等官任命及俸給令ニ依ル
附 則
第四条
本令ハ明治二十五年四月一日ヨリ施行ス
別表
【表】
本文
詳細・沿革