(府県立師範学校長任命及俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治31年6月28日
法令の形式: 勅令
朕府縣立師範學校長任命及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 文學博士 外山正一
勅令第百三十一號
明治二十四年勅令第百七十二號府縣立師範學校長任命及俸給令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ特ニ功勞アリ五箇年以上一級俸ヲ受クル者ハ年俸二千圓マテ增俸スルコトヲ得
別表ヲ左ノ通改ム
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
朕府県立師範学校長任命及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 文学博士 外山正一
勅令第百三十一号
明治二十四年勅令第百七十二号府県立師範学校長任命及俸給令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ特ニ功労アリ五箇年以上一級俸ヲ受クル者ハ年俸二千円マテ増俸スルコトヲ得
別表ヲ左ノ通改ム
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円