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(府県立師範学校長任命及俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治40年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
府県立師範学校長任命及俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣立師範學校長任命及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百四十九號
府縣立師範學校長任命及俸給令中左ノ通改正ス
「任命及」ヲ「官等」ニ改ム
第一條中「奏任トス」ヲ「奏任トシ其ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トス但シ特ニ功勞アリ五年以上高等官五等ニ在ル者ハ之ヲ高等官四等ニ陞敍スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕府県立師範学校長任命及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百四十九号
府県立師範学校長任命及俸給令中左ノ通改正ス
「任命及」ヲ「官等」ニ改ム
第一条中「奏任トス」ヲ「奏任トシ其ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トス但シ特ニ功労アリ五年以上高等官五等ニ在ル者ハ之ヲ高等官四等ニ陞叙スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革